利用規約

この規約は、お客様が、SWAPay株式会社(以下「当社」という)が提供する「SWAPay決済サービス」(以下「本サービス」という)をご利用頂く際の取扱いにつき定めるものです。本規約に同意した上で本サービスをご利用下さい。

第1条(目的)

当社は、本約款に基づき、当社が提供する決済システムおよび精算代行サービスの利用条件を定め、決済の安全性、信頼性および継続性の確保を目的として本サービスを運営するものとします。
加盟店は、本サービスが金融関連法令、国際ブランド規則、資金決済に関する業界慣行等を前提として構築されていることを理解したうえで、本約款に同意し利用するものとします。
当社は、本サービスを通じて行われる取引の当事者とはならず、売買当事者間に生じる法的責任の帰属について一切関与しないものとします。
加盟店は、自己の営業活動および商取引について、独立した事業者として自らの責任において遂行するものとします。


第2条(本約款の適用範囲および優先順位)

本約款は、当社と加盟店との間に成立するすべての決済サービス利用契約に適用されるものとします。
条件提示書、個別契約、特則、管理画面にて表示される利用条件および当社ウェブサイトに掲載される各種規程は、本約款と一体をなすものとします。
これらの内容に差異が生じた場合、条件提示書の内容を最優先として適用し、次いで個別契約、特則、本約款、その他の順に適用されるものとします。
加盟店は、複数の規程が同時に適用される場合であっても、それらを理由として本約款の効力を争わないものとします。


第3条(用語の定義および解釈権)

本約款において使用される用語の定義は、当社が別途定める定義、関係法令および金融決済業界における一般的な解釈に従うものとします。
加盟店は、用語の解釈について疑義が生じた場合には、当社の合理的な判断が優先されることにあらかじめ同意するものとします。
当社は、必要に応じて用語の定義を変更または追加することができ、当該変更後の定義は、当社が通知または公開した時点から当然に適用されるものとします。


第4条(契約の成立および効力発生日)

加盟店は、当社が定める方法により申込手続きを完了した時点で、本約款のすべての内容に同意したものとみなされます。
当社が当該申込みを承諾した時点で、当社と加盟店との間に本サービス利用契約が有効に成立するものとします。
当社は、申込みの承諾または不承諾について一切の理由開示義務を負わないものとし、加盟店に対し異議を述べないものとします。
本契約の効力発生日は、当社が加盟店に対して契約成立の旨を通知した日とします。


第5条(加盟店審査および取扱可否の判断)

当社は、加盟店の業種、商材、販売方法、財務状況、過去の取引履歴、不正リスクその他当社が必要と判断する事項について総合的な審査を行うものとします。
当社は、審査の結果に基づき、特定の決済手段の利用制限、一部取引の停止、保証金の差入れ要求または本契約の締結拒否を行うことができるものとします。
加盟店は、審査結果に不承諾であった場合においても、当社に対して一切の異議申立てまたは損害賠償請求を行わないものとします。
当社は、契約期間中においても、必要に応じて継続的な審査を実施できるものとします。


第6条(提供決済手段および追加・変更)

当社は、VISA、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、PayPay、ApplePay、Google Pay、d払い、au PAY、Amazon Pay、コンビニ決済、Pay-easy その他当社が指定する各種決済手段を加盟店に提供します。
これらの決済手段には、現在提供中のものに加え、将来において順次追加または実装される一部提供予定の決済手段も含まれるものとします。
当社は、決済手段の追加、変更、停止または提供条件の改定について、加盟店の承諾を要することなくこれを実施できるものとします。
加盟店は、決済手段ごとの仕様差異、手数料、精算条件およびリスク特性を理解したうえで、本サービスを利用するものとします。


第7条(国際ブランド規則および外部規則の遵守)

加盟店は、国際ブランド、ウォレット事業者、収納代行事業者、金融機関および決済ネットワークが定めるすべての規則、ガイドラインおよび技術要件を遵守する義務を負います。
これらの外部規則が変更された場合、当社は、事前通知なく当該変更を加盟店に適用することができるものとします。
加盟店が外部規則に違反したことにより発生した違約金、取引停止、ブランド契約解除その他すべての不利益は、加盟店の責任と費用において処理されるものとします。
当社は、外部規則の内容や改定時期について説明義務を負わないものとします。


第8条(業務委託および再委託)

当社は、本サービスの運営、決済処理、精算業務、不正監視、システム保守その他本サービスに関連する業務の全部または一部を、第三者に委託または再委託することができるものとします。
加盟店は、当該委託および再委託が行われることについて、あらかじめ同意するものとします。
当社は、委託先の選定について合理的な注意義務を負うものとしますが、委託先の行為等に起因して加盟店に生じた損害については、当社の故意または重過失がない限り責任を負いません。
加盟店は、委託先に対して直接請求等を行わないものとします。


第9条(本人認証およびセキュリティ義務)

加盟店は、カード決済取引において、当社が指定する EMV 3D セキュア等の本人認証方式を原則として必ず実施するものとします。
加盟店は、認証手続の未実施、認証失敗後の取引継続、セキュリティ設定の不備その他加盟店側の管理不十分に起因して発生した不正利用、返金、チャージバックその他の損害について、すべて自らの責任で負担するものとします。
当社は、本人認証が実施されたか否かにかかわらず、利用者と加盟店との間の紛争について一切関与しないものとします。


第10条(非認証取引の責任)

本人認証が実施されなかった取引、または本人認証が形骸化していると当社が合理的に判断する取引については、当該取引の正当性および安全性に関する責任はすべて加盟店に帰属するものとします。
当社は、非認証取引に起因して生じた不正利用、返金、紛争、行政指導、第三者請求その他いかなる損害についても一切の責任を負わないものとします。
加盟店は、非認証取引に係るリスクについて十分理解したうえで、本サービスを利用するものとします。


第11条(サブスクリプションおよび継続課金)

当社は、加盟店に対し、月次、年次その他当社が認める周期によるサブスクリプション(継続課金)機能を提供するものとします。
加盟店は、継続課金に関する金額、課金周期、解約条件、返金条件その他重要事項を、利用者に対して事前に明確かつ容易に確認できる方法で表示しなければなりません。
加盟店は、当該事項について利用者の明示的な同意を取得し、その記録を保存する義務を負います。
当該表示義務および同意取得義務違反に起因して発生した紛争、返金、行政指導その他の責任は、すべて加盟店に帰属するものとします。


第12条(利用者に対する表示義務および同意取得)

加盟店は、すべての決済取引について、利用者に対して、取引金額、手数料、支払方法、キャンセル条件、返金条件その他当社が指定する重要事項を、取引成立前に明示しなければなりません。
加盟店は、これらの事項について、適法かつ有効な方法により利用者の明示的な同意を取得しなければならないものとします。
当該同意取得が不十分であったことに起因して生じたすべての責任は、加盟店が自らの責任で負担するものとします。
当社は、表示内容および同意取得方法の適法性について保証しないものとします。


第13条(決済処理の実行および取引成立時点)

当社は、加盟店から送信された決済データに基づき、当社所定の決済ネットワークを通じて決済処理を実行するものとします。
加盟店は、決済が承認された時点において、当該取引が暫定的に成立したものとして取り扱われることをあらかじめ了承するものとします。
当該承認は、最終的な売上確定および支払を保証するものではなく、後日の取消、返金、チャージバックその他の理由により無効となる場合があることを、加盟店は理解したうえで本サービスを利用するものとします。
加盟店は、承認=入金確定と誤認することにより生じた損害について、当社に対して一切の責任追及を行わないものとします。


第14条(決済データの正確性および責任)

加盟店は、金額、通貨、商品内容、数量、課金周期、支払条件その他すべての決済データについて、正確かつ完全な内容を当社に送信する責任を負うものとします。
加盟店が送信したデータに誤り、欠落、虚偽または不整合が存在したことにより発生した返金、差額補填、利用者からの苦情、行政指導、第三者請求その他の損害は、すべて加盟店の責任とします。
当社は、加盟店が送信する決済データの内容の正確性について、確認義務または保証義務を負わないものとします。


第15条(取消、変更および取引無効の取扱い)

加盟店は、決済完了後の取引について、当社または各決済事業者が定める手続に従わなければ、取消または変更を行うことができないものとします。
各ブランド規則、収納代行規則またはシステム仕様により、取消・変更が物理的または制度上不可能となる場合があることを、加盟店はあらかじめ了承するものとします。
取消や変更が不能であることにより生じた返金不能、二重決済、過払その他の損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。


第16条(不正取引の一次対応義務)

加盟店は、自己の販売方法、顧客管理体制、配送方法、本人確認手続等に起因して不正取引が発生しないよう、自己の責任と費用において必要かつ十分な対策を講じる義務を負うものとします。
不正取引が疑われる取引が発生した場合、加盟店は、直ちに当該取引の出荷停止、役務提供停止、追加確認その他合理的な初動対応を行うものとします。
当該対応が遅延または不十分であったことにより損害が拡大した場合、その責任はすべて加盟店に帰属するものとします。


第17条(当社による不正取引モニタリング)

当社は、加盟店に対する義務としてではなく、自らのリスク管理の一環として、不正検知システム、ルール判定、AI 分析その他当社が適切と判断する方法により取引状況を監視することができるものとします。
当社による監視は、不正取引の完全な防止または排除を保証するものではなく、当該監視の結果に依拠したことにより加盟店に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
加盟店は、当社による監視が加盟店側の不正防止義務を軽減または免除するものではないことを確認するものとします。


第18条(証憑の作成および保存義務)

加盟店は、各取引について、契約情報、請求内容、配送証明、本人確認資料、取消・返金履歴その他当社が指定する証憑を作成し、少なくとも5年間保管する義務を負うものとします。
当社が証憑の提出を求めた場合、加盟店は、当社が指定する期限および方法に従い、遅滞なくこれを提出しなければなりません。
証憑の不提出、不備または提出遅延に起因して生じた不利益は、すべて加盟店の責任とします。


第19条(返金処理の原則および手続)

利用者に対する返金は、原則として加盟店の責任および費用負担において実施されるものとします。
加盟店は、返金に際して、各決済事業者が定める返金ルール、当社が指定する手続および期限を厳守しなければなりません。
返金処理の遅延、不履行または取扱誤りに起因して発生した苦情、紛争、行政指導その他の責任は、加盟店がすべて負担するものとします。


第20条(過払金および誤入金の取扱い)

加盟店の過失またはシステム連携上の不具合等により、利用者または加盟店に対して過払金または誤入金が生じた場合、加盟店は、自己の責任において速やかに当該金額の回収または返還処理を行うものとします。
当社は、過払金または誤入金について、加盟店に代わって回収・補填その他の措置を行う義務を負わないものとします。
当該事案に起因して利用者との紛争が生じた場合、加盟店は自己の責任と費用においてこれを解決するものとします。


第21条(ウォレット決済に関する特則)
Apple Pay、Google Pay その他のウォレット決済については、各事業者が定める個別規約および運用ルールが本約款に優先して適用されるものとします。
加盟店は、これらの外部規約の内容について自ら確認し、これに従って取引を行う義務を負うものとします。
外部規約に起因して生じた取引制限、凍結、返金その他の不利益について、当社は一切の責任を負わないものとします。


第22条(QRコード決済に関する特則)

PayPay、d払い、au PAY、Amazon Pay その他の QR コード決済については、各決済事業者等の運用仕様、障害対応、精算条件および返金ルールが適用されるものとします。
加盟店は、これらの仕様差異に起因する入金遅延、取扱不可、返金方法の相違等について、当社に対して異義を述べないものとします。
当社は、各決済事業者の判断に基づく取引制限、取消または精算条件の変更について責任を負わないものとします。


第23条(コンビニ決済およびPay-easyに関する特則)

コンビニ決済および Pay-easy 決済については、利用者による支払期限、未払、再請求、返金不能その他の特有のリスクが存在することを、加盟店はあらかじめ認識するものとします。
加盟店は、支払期限管理、入金確認、未回収時の対応および返金に関する責任をすべて自ら負担するものとします。
これらの決済手段特有の事情に起因して生じた未収、損害および苦情について、当社は一切の責任を負わないものとします。


第24条(売上金の留保)

当社は、加盟店に対し、以下の各号のいずれかに該当すると当社が合理的に判断した場合には、事前の通知または催告を要することなく、当該加盟店に係る売上金の全部または一部について、その支払および精算を留保することができるものとします。
当社による留保期間は、原則として6か月間とし、当社が必要と判断した場合には最大1年間まで延長できるものとします。
さらに、加盟店による悪質な不正行為、重大な規約違反、犯罪行為への関与、上位接続先、決済代行事業者、PSP、収納代行事業者等から当社に対して入金がなされない場合、または返金・補填・精算等の未解決債務が存在する場合には、当該1年を超えて留保を継続することができるものとします。
加盟店は、当社がかかる留保措置を行ったことにより、資金繰りの悪化、信用の毀損、逸失利益その他いかなる損害が生じた場合であっても、当社に対して一切の補償、損害賠償または異議申立てを行わないものとします。


第25条(精算サイクルおよび支払日)

当社は、加盟店に対する売上金の精算について、毎月10日、20日および月末日を各締め日とし、各締め日から20日後を精算日として売上金の支払を行うものとします。
前項の精算日が土曜日、日曜日、祝日、当社が定める休業日、または金融機関の休業日に該当する場合には、当該精算日は翌営業日へ自動的に繰り延べられるものとします。
加盟店は、精算金の入金日が変動することについて、当社に対して一切の異義を述べないものとし、これに起因して生じた運転資金不足、支払遅延、取引先からの請求その他の不利益について、当社は一切の責任を負わないものとします。


第26条(決済手数料・条件提示書の優先適用)

加盟店が当社に支払う決済手数料、システム利用料、事務手数料その他本サービスの利用に関連して発生するすべての費用(以下「決済手数料等」といいます。)は、当社が加盟店に対して個別に交付する条件提示書に記載された内容を優先として適用するものとします。
条件提示書に記載のない費目、または将来新たに発生する費用については、当社ウェブサイト、書面通知、または当社からの書面もしくは電磁的方法による通知に記載された料金が適用されるものとします。
加盟店は、当社が決済事業料等を変更することについて、各金融機関、取扱ブランド規則、決済代行事業者、PSP、収納代行事業者等から当社に対して課される費用、あらかじめ同意するものとします。


第27条(消費税の取扱い)

決済手数料等のうち、課税対象となる部分には、別途消費税相当額が加算されるものとします。
当社および加盟店は、決済手数料等の構成について、以下のいずれかの方式により構成されることをあらかじめ確認し、これに同意するものとします。
【パターン1】
アクワイアラ決済手数料(不課税(非課税分))+PSP決済手数料(不課税(税込分)+SWAPay決済手数料(課税)
【パターン2】
アクワイアラ決済手数料(不課税(非課税分))+SWAPay決済手数料(課税)
当社は、税率の変更、公的解釈の変更または制度改正等により消費税額が変更された場合であっても、当該変更を当然に加盟店へ転嫁できるものとします。
詳細に関しては、精算書を発行いたしますので精算書にてご確認ください。


第28条(チャージバックおよび不正取引の責任帰属)

チャージバックが発生した場合、その原因のいかんを問わず、当該取引に関連するすべての金銭的負担(返金額、ブランド違約金、調査費用、事務手数料等)は、すべて加盟店の負担とします。
加盟店は、チャージバック発生時に当社が加盟店に対して行う資料提出依頼、調査協力依頼、説明義務その他一切の対応に対し、無条件に協力するものとします。
当社は、チャージバックに関していかなる補償、補填、立替または保証も行わないものとし、加盟店はこれについて一切の異議を述べないものとします。
条件提示書に記載がない限り、当社は加盟店にチャージバック1件につき6,600円を請求できるものとする。


第29条(システム障害・通信障害等に関する免責)

当社は、クラウド障害、通信回線障害、インターネット網の輻輳、サイバー攻撃、不正アクセス、第三者による障害、自然災害、停電、法令改正、行政指導その他当社の支配及び支援をしない事由により、本サービスの全部または一部が停止、中断、遅延または不可能となる場合であっても、そのことにより加盟店に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
加盟店は、本サービスが完全無停止・無障害で提供されることを前提とするものではないことを十分理解のうえ利用するものとします。


第30条(反社会的勢力の排除)

加盟店は、自らおよびその役員、従業員、実質的支配者が、現在および将来にわたって暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる反社会的勢力に一切該当しないことを保証するものとします。
当社は、加盟店が反社会的勢力に該当すると合理的に判断した場合には、何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除し、売上金を無期限で留保することができるものとします。
この場合に加盟店に生じたすべての損害について、当社は一切の責任を負いません。


第31条(AML・KYC および法令対応)

当社および加盟店は、犯罪収益移転防止法、資金決済に関する法令、FATF 勧告その他の国際的なマネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策に関連するすべての法令およびガイドラインを遵守するものとします。
当社は、疑わしい取引が認められた場合には、加盟店に対する事前通知なく、取引の停止、売上金の留保、関係行政機関への届出、捜査機関への情報提供その他必要な措置を講じることができるものとします。
加盟店は、これらの措置に起因して生じた不利益について、当社に対して一切の責任追及を行わないものとします。


第32条(犯罪行為・不正資金流入に関する特別対応)

当社は、加盟店の取扱取引について、詐欺、横領、資金洗浄、脱法行為、組織的犯罪、反復継続的な不正行為その他これらに類する行為への関与が疑われる合理的な事情が認められた場合には、加盟店に対する事前通知の有無を問わず、当該取引または当該加盟店に係るすべての取引の処理を直ちに停止することができるものとします。
加盟店は、当社がかかる措置を講じたことにより、売上の停止、営業機会の喪失、信用低下、資金繰りの悪化その他いかなる損害が生じた場合であっても、当社に対して一切の補償、損害賠償または責任追及を行わないものとします。
当社は、本条に基づく取引停止措置が事後的に不正に該当しないと判断した場合であっても、当該措置の正当性について説明義務または結果責任を負わないものとします。


第33条(行政機関・捜査機関への情報提供および協力)

当社は、警察、検察、裁判所、金融庁、消費者庁、国税当局その他の行政機関または捜査機関から、法律に基づく正式な照会、開示請求、提出命令または協力依頼を受けた場合には、加盟店および利用者の事前承諾を要することなく、必要な情報を提供することができるものとします。
加盟店は、当社にておこなうかかる情報提供が、秘密保持義務、営業秘密の保護義務その他一切の義務に優先して行われることにあらかじめ同意するものとします。
当該情報提供または協力に起因して加盟店に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。


第34条(制裁国・経済制裁・輸出入規制への対応)

加盟店は、自己およびその取引先、役員、実質的支配者等が、国際的な経済制裁、資産凍結、輸出入規制その他国際的措置の対象となっていないことを保証するものとします。
当社は、加盟店またはその関連者が制裁対象に該当する、またはそのおそれがあると合理的に判断した場合には、事前通知なく当該加盟店に係るすべての取引の停止、売上金の無期限留保または本契約の解除を行うことができるものとします。
この場合に加盟店に生じたすべての損害について、当社は一切の補償義務または賠償責任を負わないものとします。


第35条(なりすまし・名義貸し・実質支配者虚偽申告の禁止)

加盟店は、申込時および本契約期間中を通じて、自己の法人情報、実質的支配者、代表者、取扱商材、営業実態その他当社が求めるすべての情報について、真実かつ正確な内容を申告する義務を負うものとします。
名義貸し、第三者による実質支配、虚偽申告、隠ぺいその他当社の審査判断を誤らせる行為が判明した場合、当社は何らの催告を要せず直ちに本契約の解除、売上金の無期限留保および関係当局への通報を行うことができるものとします。
加盟店は、これに起因して生じたすべての刑事責任、民事責任および行政責任を自ら負担するものとします。


第36条(当社のリスク回避措置および裁量権)

当社は、加盟店の取引態様、苦情件数、チャージバック率、業種特性、社会情勢、規制動向その他一切の事情を総合的に勘案し、当社独自の判断と裁量により、取引上限額の設定、決済手段の制限、入金サイクルの変更、売上留保の強化、利用停止または契約解除の措置を講じることができるものとします。
加盟店は、当社のかかるリスク回避措置が予防的かつ裁量的に行われるものであり、違法性または不正性の確定を要しないことをあらかじめ了承するものとします。
当該措置に起因して加盟店に営業上、財務上または信用上の不利益が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。


第37条(損害賠償責任の限定)

当社は、本約款または本サービスに関連して加盟店に損害が生じた場合であっても、当社の故意または重過失による場合を除き、損害賠償責任を負わないものとします。
当社が賠償責任を負う場合であっても、その賠償額の上限は、当該損害が発生した契約年度において、当社が加盟店から受領した直近3か月分の決済手数料総額を上限とします。
加盟店は、間接損害、逸失利益、機会損失、信用毀損その他の特別損害について、当社が予見可能であったか否かを問わず、当社に対して賠償請求を行わないものとします。


第38条(補償義務および免責の帰属)

加盟店は、本サービスの利用、商品・役務の提供、広告表示、契約履行、返金、配送、苦情対応その他すべての商取引行為に関連して第三者との間に紛争が生じた場合、自己の責任と費用において当該紛争を解決するものとします。
加盟店は、当該紛争に関連して当社が被った損害、費用、弁護士費用、和解金等を、当社に対して補償する義務を負うものとします。
当社は、本条に基づく補償請求権を、加盟店への精算金からの相殺により行使することができるものとします。


第39条(不可抗力)

当社は、天災地変、戦争、暴動、内乱、テロ、停電、通信障害、クラウド障害、行政指導、法令改変、パンデミック、物流停止その他当社の合理的支配を超える事由により本サービスの全部または一部の提供が不能となった場合であっても、これにより加盟店に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
加盟店は、不可抗力に起因する取引停止、入金遅延、機会損失等について、当社に対して異議を述べないものとします。


第40条(相殺権)

当社は、加盟店に対して有する債権と、加盟店が当社に対して有する債権について、その名目および発生原因を問わず、いつでも対当額において相殺することができるものとします。
当該相殺は、加盟店への精算金からの控除による方法を含むものとし、加盟店はこれに異議を述べないものとします。
相殺により加盟店の資金繰りに影響が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負いません。


第41条(保証金の差入れおよび追加徴求)

当社は、加盟店の信用状況、業種特性、チャージバック率、不正リスク、苦情件数その他の事情を総合的に判断し、保証金の差入れを求めることができるものとします。
当社は、契約期間中においても、保証金の追加差入れまたは増額を求めることができるものとし、加盟店は、当社が指定する期限までにこれに応じるものとします。
加盟店が保証金の差入れまたは追加差入れに応じない場合、当社は、事前通知なく本サービスの停止または契約解除を行うことができるものとします。


第42条(費用負担)

加盟店は、振込手数料、チャージバック関連費用、返金処理費用、調査費用、資料取得費用、通信等その他本サービスの利用に関連して発生するすべての費用を、自らの負担とするものとします。
当社は、当該費用を加盟店の精算金から控除することができるものとし、加盟店はこれに異議を述べないものとします。


第43条(秘密情報の取扱い)

当社および加盟店は、本契約または本サービスに関連して相手方から開示された営業情報、技術情報、顧客情報、取引情報その他一切の非公開情報について、第三者に漏えいしてはならないものとします。
加盟店は、秘密情報を本サービス利用の目的の範囲内でのみ利用するものとし、目的外利用を行ってはなりません。
本条の義務は、本契約終了後もなお有効に存続するものとします。


第44条(個人情報の取扱い)

当社は、個人情報保護法および関連法令を遵守し、利用目的の範囲内で個人情報を適切に管理するものとします。
加盟店は、利用者の個人情報を取得、利用、管理するにあたり、自己の責任において適法に取り扱うものとし、第三者への漏えい、目的外利用その他の違反行為を行ってはなりません。
加盟店の管理不十分により発生した個人情報漏えい事故については、すべて加盟店が責任を負うものとします。


第45条(監査および報告義務)

当社は、本サービスの適正な運用および法令遵守を確認する目的で、加盟店に対して業務状況、取引内容、内部管理体制、証憑等について報告または資料提出を求めることができるものとします。
加盟店は、当社からの要請に対し、正確かつ完全な情報を、当社が指定する期限までに提出する義務を負うものとします。
当該報告義務違反が認められた場合、当社は、本サービスの停止または契約解除を行うことができるものとします。


第46条(記録およびログの管理)

当社は、本サービスの健全な運営および不正防止の目的で、取引ログ、通信ログ、アクセス記録その他本サービスに関連する記録を取得し、保存することができるものとします。
加盟店は、当該記録の取得および保存について、あらかじめ同意するものとします。
当社は、当該記録の有無、保存期間または完全性について、加盟店に対して何ら保証するものではありません。


第47条(規程・約款の変更)

当社は、法令改正、金融情勢、サービス内容の変更、リスク環境の変化その他の合理的な事由がある場合には、本約款の内容を随時変更することができるものとします。
当該変更は、当社が管理画面、ウェブサイト、電子メールその他当社が適当と認める方法により通知または公表した時点から効力を生じるものとします。
加盟店は、変更後も本サービスを継続利用した場合には、当該変更に同意したものとみなされます。


第48条(通知方法)

当社から加盟店に対する通知は、電子メール、管理画面への表示、SMS、郵送その他当社が適当と認める方法により行うものとします。
加盟店は、当社からの通知を受領できるよう、常に最新かつ正確な連絡先情報を当社に届け出るものとします。
通知の不達、遅延または見落しに起因して加盟店に不利益が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。


第49条(権利義務の譲渡禁止)

加盟店は、本契約に基づく地位および権利義務の全部または一部について、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡、移転、担保設定、承継その他一切の処分を行ってはならないものとします。
名義変更、事業譲渡、会社分割、合併、株式の実質的支配の異動等により、実質的に契約当事者の同一性が維持されないと当社が合理的に判断した場合には、本条違反とみなされるものとします。
当社は、本条違反が認められた場合、「何らの催告を要することなく」直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。


第50条(第三者サービスとの連携)

当社は、本サービスの一部として、第三者が提供するクラウドサービス、通信回線、API、外部決済ネットワークその他の外部サービスと連携することがあります。
これらの外部サービスの内容、品質、継続性、正確性、安全性について、当社は一切の保証を行わないものとします。
加盟店は、第三者サービスの仕様変更、停止または終了により本サービスの全部または一部が利用不能となる場合があることをあらかじめ了承するものとします。


第51条(広告・表示内容に関する責任)

加盟店は、自己が提供する商品、役務、広告表示、販売条件、契約内容、表現方法その他すべての対外表示について、自己の責任において適法性および適正性を確保するものとします。
加盟店の広告、表示または説明内容に起因して生じた利用者との紛争、行政指導、損害賠償請求その他一切の不利益は、すべて加盟店の責任とします。
当社は、加盟店の広告内容について事前審査を行う義務を負うものではなく、結果責任を一切負わないものとします。


第52条(契約期間および更新)

本契約の有効期間は、当社が加盟店契約の成立を承諾した日から起算して 1 年間とします。
本契約期間満了日の 1ヶ月前までに、当社または加盟店のいずれかから解約の意思表示がなされない場合には、本契約は同一条件にて 1 年間自動更新されるものとします。
当社は、更新時においても、改めて審査を実施し、更新拒否、条件変更または保証金の再設定を行うことができるものとします。


第53条(任意解約)

加盟店は、本契約期間中であっても、当社に対して1ヶ月前までに書面または当社が指定する方法により解約の意思表示を行うことにより、本契約の全部を解約することができるものとします。
加盟店が本契約を解約した場合であっても、当該解約以前に発生した返金義務、補償義務、違約金、チャージバックその他一切の債務は、当然に存続するものとします。
加盟店は、解約後も、当社が求める範囲で紛争対応、資料提出等に協力する義務を負うものとします。


第54条(当社による解約)

当社は、加盟店が本約款のいずれかの条項に違反した場合、または違反のおそれがあると合理的に判断した場合には、加盟店に対する事前通知または催告を要することなく、直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
当社による解除により加盟店に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
当社は、解除理由について説明義務を負わないものとします。


第55条(契約終了後の取扱い)

本契約が終了した場合であっても、当社は、未処理の取引、未解決の返金、チャージバック、苦情対応、調査対応その他清算に必要な範囲において、本サービスに関連する措置を継続して行うことができるものとします。
加盟店は、契約終了後においても、当社の求めに応じて資料提出、説明対応その他必要な協力を行う義務を負うものとします。
契約終了は、加盟店の債務や責任を消滅させるものではないことを加盟店は確認するものとします。


第56条(残存債務の存続)

本契約終了後においても、加盟店の返金義務、補償義務、損害賠償義務、支払義務、秘密保持義務その他性質上存続すべき義務は、有効に存続するものとします。
加盟店は、本契約の終了を理由として、これらの義務の履行を拒絶し、または免れることはできないものとします。


第57条(専属的合意管轄)

当社および加盟店は、本契約または本サービスに関して生じた一切の紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
加盟店は、他の裁判所に管轄権が認められる場合であっても、本条に基づき東京地方裁判所にのみ提訴するものとします。


第58条(準拠法)
本契約および本約款の成立、効力、履行および解釈については、すべて日本法を準拠法として適用するものとします。
加盟店は、外国法の適用または国際裁判管轄を主張しないものとします。


第59条(一部無効・分離可能性)

本約款のいずれかの条項の全部または一部が、法令または裁判所の判断により無効または執行不能とされた場合であっても、当該無効または執行不能とされた部分を除き、本約款のその他の条項の効力には何ら影響を及ぼさないものとします。
無効とされた条項については、当社および加盟店は、その趣旨に最も近い有効な条項に当然に読み替えられるものとします。


第60条(効力発生日)

本約款は、当社が別途定める日をもって効力を生じるものとします。
当社は、本約款の施行日および改定履歴について、当社が適当と認める方法により加盟店へ通知または公表するものとします。


以上