アルファノートお申込み関連規約

※本ページは、2026年4月23日時点のアルファノート株式会社の規約掲載内容をもとに、同社より提供を受けた内容に基づき、SWAPayドメイン内に掲載しています。

下記の各種規約・特約・個人情報の取扱いをご確認ください。

アナザーレーン加盟店規約・特約

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アルファノート加盟店規約・特約

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アルファノート 個人情報の取扱いについて

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アナザーレーン 個人情報の取扱いについて

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クレジットカード決済端末貸与に関する特約

この「クレジットカード決済端末貸与に関する特約」(以下「本特約」といいます。)は、アルファノート株式会社(以下「当社」といいます。)の定める加盟店規約(以下「基本規約」といいます。)に基づく契約(以下「基本契約」といいます。)に従って、当社を通じて、クレジットカード決済を行う加盟店(以下「加盟店」といいます。)が、当社からクレジットカード決済端末の貸与を受ける場合に適用される規約です。

第1条(本契約の成立)
加盟店が当社所定の方法によりクレジットカード決済端末の貸与を申し込み、当社が加盟店に対して承諾した時点で、本特約に基づく契約(以下「本契約」といいます。)が成立します。

第2条(貸与)
当社は、当社を通じた加盟店の取引の決済処理のため、クレジットカード決済端末(以下「契約物品」といいます。)を加盟店に貸与します。

第3条(本契約の期間)
本契約の期間は、本契約締結の日より3年間とします。尚、本契約の期間満了の3カ月前までに当社又は加盟店から申し出がない場合には、本契約は同一条件をもって更に1年間更新されるものとします。

第4条(貸与料)
1. 加盟店は、本契約の期間中、別紙に定める貸与物品の利用料を当社に支払うものとします。
2. 本契約期間中は、加盟店が当社に対し基本契約に基づき本サービスの休止申請をした場合でも、前項に定める利用料が発生するものとします。

第5条(禁止事項及び危険負担)
1. 加盟店は、善良なる管理者の注意義務をもって契約物品を管理するものとします。
2. 加盟店は、当社の書面(電子メールを含みます。以下同じ。)による承諾なく、契約物品を第三者へ、有償・無償にかかわりなく、転貸することができません。
3. 加盟店は、契約物品を日本国以外で利用することができません。
4. 加盟店は、当社の書面による承諾なく、契約物品について、何らかの改造・改変をする行為、又は、何らかの機器を接続する行為をすることが禁止されます。
5. 加盟店は、契約物品を紛失、又は、毀損した場合、直ちに当社へ報告するものとし、かつ、当社の指示に従うものとします。加盟店から契約物品の返還がない場合や加盟店の過失により契約物品が毀損したと当社が判断した場合、加盟店は契約物品代金として別紙に定める金額を当社の定める方法により支払うものとします。

第6条(契約の解除)
当社は、加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの通知、催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとし、それによって生じた当社の損害の賠償をするものとします。
(1) 本契約又は基本契約に違反したとき
(2) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき
(3) 監督官庁より営業の取消・停止等の処分を受けたとき
(4) 第三者より仮差押・仮処分・強制執行等を受け、本契約又は基本契約の履行が困難と認められるとき
(5) 破産の申立、特別清算開始の申立、会社更生手続または民事再生手続開始の申立の事実が生じたとき、及び解散の決議をしたとき

第7条(基本契約)
基本契約が終了した場合、本契約は当然に終了します。

第8条(本契約終了時の措置)
1. 本契約が終了した場合、加盟店は、直ちに、契約物品を当社に対し返還するものとします。但し、両当事者が別途書面により合意した場合は、加盟店は契約物品を合意した方法により取り扱うものとします。
2. 第3条に定める当初の3年間の契約期間が経過する前の時点で、加盟店が本契約を解除その他の事由により終了させた場合、又は、加盟店が本契約若しくは基本契約に違反したこと、その他加盟店に帰責性がある事由を理由として、当社が本契約又は基本契約を解除/解約した場合には、加盟店は、別紙に定める違約金を支払うものとします。

第9条(紛争の解決)
本契約に定めのない事項、又は、本契約に関して生じた解釈上の疑義等について、両当事者は誠意をもって協議し、解決するものとします。協議によって解決出来ない紛争が起こった場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに両当事者は合意します。

各社QRコード決済規約

【PayPay加盟店規約】
<オフライン>
https://about.paypay.ne.jp/docs/terms/paypay-merchant-terms/
<オンライン>
https://about.paypay.ne.jp/docs/terms/paypay-merchant-terms-online/
<サービス利用特約>
https://about.paypay.ne.jp/docs/terms/paypay-psp-terms-online/
<自治体等およびふるさと納税ポータルサイト運営会社へのPayPay商品券利用情報提供の同意について>
https://paypay.ne.jp/store/introduction/jichitai-gift-vouchers/
<自治体等への加盟店情報連携の同意について>
https://paypay.ne.jp/store/introduction/jichitai-cp/

【auPAY】
https://form.aupay.wallet.auone.jp/agreement/store/

【メルペイ】
https://www.merpay.com/merchant/terms/

【楽天Pay】
楽天ペイ(実店舗決済)アプリ決済加盟店規約:https://pay.rakuten.co.jp/business/policy/b-policy/
楽天ペイ(実店舗決済)加盟店規約:https://pay.rakuten.co.jp/business/policy/

UnivaPay規約

各種規約同意を以て取引情報の取り扱いについてはアルファノート株式会社・株式会社ユニヴァペイキャストの相互で情報を保持する事に同意する。

電子マネー利用加盟店規約

電子マネー利用加盟店規約

本約款は、電子マネー利用加盟店申込者(以下、「甲」といいます。)と、ブリッジ・モーション・トゥモロー株式会社(以下、「乙」といいます。)との間における、乙の提供する電子マネー決済サービスに関する権利関係について定める約款とする。

(用語の定義)
第1条 電子マネー利用加盟店約款(以下「本約款」という。)で使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1)「電子マネー」とは、発行者がICカード等に記録される金額に相当する対価を得て、発行者の定める方法で当該ICカード等に記録した金銭的価値をいう。
(2)「ICカード等」とは、利用者が電子マネーを記録、利用するためのICチップを内蔵する別表第1号のサービスマークの付されたカード等の情報記録媒体をいう。
(3)「発行者」とは、乙が指定する頭書記載の電子マネーを発行する会社もしくは組織をいう。
(4)「利用者」とは、発行者が定める電子マネー取扱に関する約款等(以下「電子マネー取扱規則」という。)に同意し、当該電子マネーを利用する者をいう。
(5)「チャージ」とは、発行者が定める方法でICカード等に電子マネーを積み増しすることをいう。
(6)「端末」とは、発行者が定める仕様に合致し、電子マネーの読み取り、引き去りおよび発行者が特に認めた場合は書込みをすることができる機器(リーダ・ライタ)をいう。
(7)「移転」とは、ネットワーク、端末等を媒介することにより、ICカード等に記録されている一定額の電子マネーを引き去り、発行者の電子計算機、ICカード等または加盟店の端末に同額の電子マネーが積み増しされることをいう。
(8)「加盟店」とは、第2条第2項により乙が本約款に基づき加盟店として指定した店舗、施設、車輌、自販機等(以下「店舗等」という。)であって、電子マネーの利用により、利用者に商品等を提供するものをいう。
(9)「電子マネー取引」とは、利用者が加盟店から物品、サービス、権利、ソフトウエア等の商品または役務(以下「商品等」という。)を購入し、または提供を受けた際に、金銭等に代えて電子マネーを甲の端末に移転して商品等の代金を支払う取引をいう。
(10)「甲の端末」とは、乙から甲に、設置および利用が許され、かつ、甲が電子マネーに関するシステムの円滑な運営のために管理する端末をいう。
(11)「偽造」とは、発行者の承認を受けずに複製等により、電子マネーと同様または類似の機能を持つ電子的情報を作出することをいう。
(12)「変造」とは、発行者の承認を受けずに電子マネーに変更を加え、元の電子マネーと内容が異なり、かつ、電子マネーと同様または類似の機能を有する電子的情報を作出することをいう。
(13)「他社発行電子マネー」とは、発行者以外の者が情報記録媒体に記録される金額に相当する対価を得て、当該情報記録媒体に記録した金銭的価値をいう。

(電子マネー取引)
第2条
1 甲が本規約に基づき申込を行い、乙がこれを承諾したときに、本規約に基づく契約(以下「本契約」という。)が成立する。
2 甲は、甲が電子マネー取引を行う店舗等について、あらかじめ乙が別途定める書面または電子データによる伝送をもって届け出、乙の承認を得るものをする。店舗等の追加、取消しについても同様とする。なお、乙は甲に対し事前に書面による通知を行うことにより、店舗等の全部又は一部の取消しを行うことができるものとする。
3 甲は、利用者からICカード等の提示により電子マネー取引を求められた場合には、本契約に従い、正当かつ適法に店舗等において電子マネー取引を行うものとする。
4 甲は、発行者から紛失や障害、不正使用等によりカード使用停止処理される等、何らかの異常があると認識されたICカード等(以下「ネガカード」という。)を無効とするデータ(以下「ネガデータ」という。)を甲の端末が受信した場合、当該ネガカードを提示した者に対して、電子マネー取引を行ってはならないものとする。また、甲は、ネガカードについて、乙または発行者の指示に従った取扱いを行うものとする。
5 甲は、明らかに偽造、変造もしくは破損していると判断できるICカード等が提示された場合、または明らかに不正使用と判断できる場合は、電子マネー取引を行ってはならないものとし、その事実を直ちに乙に連絡するものとする。
6 甲は、発行者の定める電子マネー取扱規則の記載内容を承認し、これに従い利用者と電子マネー取引を行うものとする。
7 電子マネー取引においては、利用者のICカード等から甲の端末に、商品等の代金額に相当する電子マネーの移転が完了した時点で、利用者の甲に対する代金債務が消滅するものとする。
8 甲は、電子マネー取引を行うにあたって、甲の端末により取引代金の入力、電子マネーの移転を行うものとする。このとき、甲は、利用者に対し、取引代金および電子マネーの残額の確認を求め、利用者の承認を得るものとする。
9 甲は、1回の電子マネー取引を、2枚以上のICカード等により行うことはできないものとする。なお、利用者の電子マネーの残高が取引代金に満たない場合には、乙が特に認めた場合を除き、現金その他の支払い方法により不足分の決済を行うものとする。
10 甲は、電子マネーに関するシステムの障害発生時、システムの通信時、またはシステムの保守管理に必要な時間およびその他やむを得ない場合には、電子マネー取引を行うことができないことをあらかじめ承諾するものとする。その場合の逸失利益、機会損失等については、いかなる場合においても、乙および発行者はその責を負わないものとする。
11 甲が電子マネー取引の売上として利用者のICカード等から引き去ることができる電子マネーを、当該電子マネー取引において提供される商品等の代金額に相当する額(税金、送料等を含む)のみに限定させ(ただし、第8項後段による取引の場合に現金その他の支払い方法により決済した額を除く)、現金の立て替えおよび過去の売掛金の精算等を含めさせることはできないものとする。また、電子マネー取引に際し、電子マネーのチャージと移転をみだりに複数回繰り返すこと等もできないものとする。
12 甲は、甲の端末で利用可能な電子マネーについて、乙がその変更、追加等を書面にて通知した場合には、新たに対象となる電子マネーについても本条項が適用されることに同意する。
13 乙は、甲の端末で利用可能な電子マネーの全部または一部が廃止された場合には、書面にて甲に通知するものとする。

第2条の2(他社発行電子マネー取引)
1 甲は、他社発行電子マネーの利用者から他社発行電子マネーの情報記録媒体の提示により電子マネー取引(以下「他社発行電子マネー取引」という。)を求められた場合、正当かつ適法に店舗等において電子マネー取引を行うものとする。
2 甲は、電子マネー取引の際に利用者に適用される取扱規則または約款について、発行者により発行されたICカード等を提示された場合には発行者の電子マネー取扱規則または約款が適用され、利用者が他社発行電子マネーの情報記録媒体を提示した場合には他社発行電子マネーにかかる利用者向けの取扱規則または約款が適用されることに同意する。
3 甲は、他社発行電子マネー取引について、乙が別途指定した場合を除き、本約款の規定に準じて取り扱うことに同意する。

(加盟店の義務等)
第3条
1 甲は、本契約に定める甲の義務等を店舗等または甲の従業員、その他甲の業務を行う者に順守させるものとする。
2 乙は、店舗等または甲の従業員、その他甲の業務を行う者が、電子マネー取引に関連して行った行為および店舗等または甲の従業員、その他甲の業務を行う者の果たすべき義務を、すべて甲の行為および義務とみなすことができるものとする。
3 甲が本契約に定める手続きによらずに電子マネー取引を行った場合には、甲がその一切の責任を負うものとする。
4 甲は、乙が指定した、加盟店舗であることを表する加盟店標識(以下「加盟店標識」という。)を、利用者が容易に確認できる場所に掲出するものとする。
5 甲は、乙の定める商標等に関して、紛議が発生した場合は、乙の費用と責任において対処するものとする。ただし甲の責めに帰すべき事由により紛議が発生した場合は、甲は乙が負担した費用等を補償するものとする。
6 甲は、乙が商標の使用を中止若しくは禁止した場合は、甲は異議無くこれに応じるものとする。
7 甲は、乙または発行者が加盟店標識を変更した場合は、変更後の加盟店標識について本条第4項の定めに基づき提示するものとする。
8 甲は、乙から電子マネー取引に関する資料を提出するよう請求があった場合には、すみやかにその資料を提出するものとする。
9 甲は、電子マネー取扱規則に基づく発行者と利用者との契約関係を承認し、電子マネーに関するシステムの円滑な運営および、電子マネー取引の普及向上に協力するものとする。また、甲は、乙から電子マネーの利用促進施策およびこれに係る掲示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとする。
10 乙は、電子マネーの利用促進のために、印刷物、電子媒体等に店舗等の名称および所在地等を掲載することができるものとし、甲は、これをあらかじめ異議なく承諾するものとする。
11 甲は、電子マネー取引を行うにあたり、自己の責任と費用において、端末その他の付帯設備を事前に用意するものとする。
12 甲は、電子マネー取引に関する情報、甲の端末、加盟店標識等を本契約に定める用途以外に使用してはならないものとし、かつ、これを第三者に使用させてはならないものとする。
13 甲は、甲の端末について、紛失、盗難等の事実が判明した場合には、すみやかに乙または乙の指定する者に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
14 甲は、乙が別途書面により事前に承諾した場合を除き、本契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとする。
15 甲は、本契約により認められている場合または乙の事前の書面による承諾を得た場合を除き、乙の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品または営業に関する一切の表示(以下「乙の表示」という。)および乙の表示と誤認、混同を生じさせる表示を使用しないものとする。
16 甲は、利用者との間で本契約に基づいて行う電子マネー取引に関わる通信をする時は、乙があらかじめ定めた方法により、電子マネー取引に関わる一切の情報及びシステムを第三者に閲覧・改竄・破壊されなないための安全化措置を講じるものとする。
17 前項の安全措置について、乙があらかじめ定めた方法による場合であっても、乙が情報の保全を目的とした改善をなすことを申し出た場合には、甲は、その趣旨に基づき前項の安全化措置について所要の改善を講じるものとする。

(標識類購入)
第4条
甲は、乙または乙の指定する者から加盟店標識等を購入する場合には、別途乙または乙の指定する者が請求する金額を、乙が指定する期日までに乙または乙の指定する者に対し支払うものとする。ただし、本約款が解約または解除等により終了した場合であっても、既に支払われた加盟店標識等の代金は、理由のいかんを問わず返還されないものとする。

(電子マネー取引の円滑な実施)
第5条
1 甲は、第2条第9項及び第6条第3項に定める場合、または当該電子マネー取引を行ったならば、本約款所定の条件に違反することとなる場合を除き、利用者に対して、正当な理由なく電子マネー取引を拒否し、また、直接現金払いやクレジットカード、その他現金に代えて支払いが可能な金券、他の電子的情報による支払い手段等の利用の場合と異なる代金を請求する等、電子マネー取引によらない一般の顧客と比較して不利な取扱いを行ってはならないものとする。
2 甲は、乙または発行者から依頼があった場合、利用者との電子マネー取引の状況等の調査に誠実に協力するものとする。
3 甲は、乙から甲が行う電子マネー取引が不適当であると判断したときは、取扱商品、広告表現及び電子マネー取引の方法等の変更若しくは改善又は販売等の中止に応じるものとする。
4 甲は、前項に該当した場合、直ちに乙の指定する措置に従うものとする。
5 乙は、甲が前項の措置に従わない場合、直ちに本約款の全部又は一部を解除できるものとする。
6 甲は、利用者から電子マネー取引および商品等に関し、苦情、相談等を受けた場合または利用者との間において紛議が生じた場合には、甲の責任と費用負担をもって処理解決するものとし、乙および発行者に一切の迷惑をかけないものとする。なお、甲の責めに帰することのできない事由による場合は、その都度、甲乙協力のうえ紛議解決に努めるものとする。

(商品等の引渡しおよび取扱対象外商品等)
第6条
1 甲は、電子マネー取引を行った場合、利用者に対し、直ちに商品等を引き渡し、または提供するものとする。ただし、電子マネー取引を行った当日に商品等を引き渡し、または提供することができない場合は、利用者に書面をもって引渡し時期等を通知するものとする。
2 甲は、引渡しまたは提供を複数回または継続的に行う商品等(例:新聞購読料、書籍定期購読料)を電子マネー取引により販売させてはならない。ただし、その引渡し、提供方法に関してあらかじめ書面により乙に申し出たうえ、乙の承認を得たときはこの限りではない。
3 甲は有価証券、金券等のほか、甲および乙が別途協議のうえ定めた商品等については、電子マネー取引を行わないものとする。

(無効ICカード等の取扱い)
第7条
甲は、発行者から特定のICカード等を無効とする旨の通知を受けた場合(特定のICカード等を無効とする旨のデータ(以下「ネガデータ」という。)を端末が受信した場合を含む)、当該通知によって無効とされたICカード等の提示者に対して電子マネー取引を行ってはならないものとする。また、甲は、無効とされたICカード等について、乙又は発行者の指示に従った取扱いを行うものとする。

(偽造および変造された電子的情報の取扱い等)
第8条
1 甲は、甲の端末に移転した電子的情報が、偽造または変造されたものであることが判明した場合には、乙の指定する方法により、その旨をすみやかに乙に連絡するものとする。また、甲は、当該電子的情報について、乙の指示に従った取扱いを行うものとする。
2 甲が前項に違反した取引を行った場合、甲は、乙に対し、当該取引に関わる電子マネー取引精算金の支払いを請求することができないものとする。
3 甲が第1項に規定する連絡を含む本約款上の義務を順守した場合には、乙は甲に対し、乙が確認することができる額を限度として、偽造または変造された電子的情報に起因して発生した損害について金銭による補償を行うものとする。ただし、乙が合理的な資料に基づき以下の各号の事実のいずれかを証明した場合には、この限りではないものとする。
(1) 甲または甲の従業員その他甲の業務を行う者が故意または過失により当該偽造または変造に何らかの関与をした場合。
(2) 甲が当該電子的情報を受け取る際に、当該電子的情報が偽造または変造されたものであることを知っていた場合、または重大な過失により当該電子的情報が偽造または変造されたことに気づかなかった場合。
4 拾得もしくは盗難されたICカード等が使用された場合、または偽造もしくは変造された電子的情報による売上等が発生した場合に、乙が甲に対し、これらの状況等に関する調査の協力を求めたときには、甲は誠実に協力するものとする。また、甲は、乙から指示があった場合または甲が必要と判断した場合には、甲または甲の店舗等の所在地を管轄する警察署へ当該売上に対する被害届を提出するものとする。

(返品等の取扱い)
第9条
1 甲は、利用者と電子マネー取引を行った後に、返品その他の事由により利用者が商品等の購入等を取りやめた場合、利用者に対して当該取引代金を現金で払い戻すものとする。この場合であっても、甲は、乙に対して第11条に基づく加盟店手数料を支払うものとする。
2 甲は、発行者の定める電子マネー取扱規則または約款等に定める場合に該当するおそれがあると合理的に判断される場合、本約款に別段の定めがあるときを除き、前条1項に準じて乙に連絡するものとするものとし、乙の特段の指示がある場合にはこれに従うものとする。

(電子マネー取引の売上金額の確定)
第10条
1 甲の電子マネー取引に関する売上金額は、甲が甲の端末を使用し、甲乙協議のうえ定める通信手段、手順等により、甲の端末から乙の指定する情報処理センター等に移転を完了させ、その後情報処理センター等から乙への移転が正常に完了した時点で、確定するものとする。
2 甲は、第2条第6項に規定する時点で、利用者の甲に対する代金債務を発行者が免責的に引き受け、その後直ちに、乙が発行者から当該代金責務を免責的に引き受け、さらに甲が乙から当該代金債務を免責的に引き受けることに同意する。
3 甲は、他社発行電子マネー取引が行われた場合、他社発行電子マネーの利用者の情報記録媒体から甲の端末に対し、商品等の代金額に相当する他社発行電子マネーの移転が完了した時点で、他社発行電子マネーの発行者が利用者の甲に対する代金債務を免責的に引き受け、その後直ちに、乙が当該発行者から当該代金債務を免責的に引き受けることに、同意する。

(売上金額、加盟店手数料、電子マネー取引精算金の支払い)
第11条
1 甲は、電子マネー取引に関する売上金額について、アルファノート株式会社(主たる事務所の所在地は東京都新宿区西新宿6-10-1 日土地西新宿ビル12階。以下「アルファノート社」という。)が用意したインターネットを介したシステムにて確認するものとし、乙は別紙に定める締切日に締め切り、別紙に定める支払日に売上金額を集計し、アルファノート社に支払うものとする。
2 甲は、アルファノート社に対し、加盟店手数料として別紙に定める金額を支払うものとする。
3 アルファノート社は、甲に対し、第1項に定める取扱期間の売上金額の合計より前項の加盟店手数料を差し引いた金額(以下、「電子マネー取引精算金」という。)を基に、甲が次項の精算事務手数料を負担する場合はさらに精算事務手数料を差し引いた金額を、第1項の締め切り日に対応する支払い日に、甲の指定金融機関口座に振り込む方法により支払うものとする。なお、当日が金融機関の休業日の場合には、直後の営業日に支払うものとする。
4 アルファノート社は、他社発行電子マネー取引の精算金についても、前3項に準じて、甲に支払うものとする。この場合、他社発行電子マネー取引に適用する加盟店手数料率は、別紙に定めるものとする。
5 各取扱期間ごとの電子マネー取引精算金の精算にかかる事務手数料(以下「精算事務手数料」という)とその負担は、別紙に定めるものとする。

(売上金額の確認)
第12条
1 乙は、アルファノート社より支払い通知書が送付された日から10日以内に甲が異議を述べない場合には、甲が支払い通知書の記載内容を異議なく承認したものとみなすことができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲に故意または重大な過失がある場合を除き、甲の端末から乙の指定する情報処理センター等へ電子マネーの移転が正常になされなかった場合で、乙において甲の端末に保存されていた記録により当該電子マネーの売上金額を確認できたときには、アルファノート社は甲に対し、当該確認ができた金額に関する電子マネー取引精算金の支払いを行うものとする。
3 乙は、電子マネー取引に関する売上金額の明細について、甲から帳票あるいはデータの提供を求められた場合、乙の定める方法により有償で提供するものとする。

(電子マネー取引精算金の支払いの取消しおよび留保)
第13条
1 電子マネー取引により甲の端末から乙へ移転された電子マネーが次のいずれかの事由に該当する場合、乙は甲に対し、当該電子マネー取引に関する電子マネー取引精算金の支払い義務を負わないものとする。ただし、(2)に該当する場合で、乙が当該電子マネー取引に関する電子マネー取引精算金の支払いを承認した場合はこの限りではないものとする。
(1) 甲の端末から乙へ移転された電子マネーが正当なものでないとき。
(当該電子マネーが偽造または変造されたものであった場合を含むが、これらに限らない)
(2) 第14条に基づく移転、送信および受信を行わなかったとき。
(3) 第2条に違反して電子マネー取引を行ったとき。
(4) 第6条第3項に違反して電子マネー取引を行ったとき。
(5) 第7条に違反して電子マネー取引を行ったとき。
(6) ICカード等または電子マネーその他の明らかな不正使用に対して電子マネー取引を行ったとき。
(7) その他甲が本契約の各条項の一にでも違反したとき。
2 乙が甲に対し、前項各号に該当する電子マネー取引に係る電子マネー取引精算金を支払った後に、前項各号の事由に該当することが判明した場合には、甲は、乙と協議のうえ直ちに乙の指定する方法により、乙に当該電子マネー取引精算金を返還するものとする。なお、甲が当該電子マネー取引精算金を返還しない場合には、乙は甲に対し、次回以降に支払う電子マネー取引精算金から当該電子マネー取引精算金を差し引くことができるものとする。
3 電子マネー取引に関し、甲の端末から乙へ移転された電子マネーについて、第1項各号の事由のいずれかに該当する疑いがあると判断した場合には、乙は、調査をすることができる。この場合、乙は、調査が完了するまで当該電子マネー取引に係る電子マネー取引精算金の支払いを留保することができるものとし、また当該留保期間中の遅延損害金の支払いを免れるものとする。
4 前項の調査開始から30日を経過した場合において、第1項各号の事由のいずれかに該当する可能性を否定する事実等が認められなかった場合には、乙は、電子マネー取引精算金の支払い義務を負わないものとする。なお、この場合においても、甲および乙は、調査を続けることができるものとする。
5 前項後段の規定により引き続き調査を行った場合で、当該調査が完了し、乙が当該電子マネー取引に係る電子マネー取引精算金の支払いを相当と認めた場合には、前項にかかわらず、乙は、当該電子マネー取引精算金を支払うものとする。

(通信および通信費)
第14条
1 甲は、電子マネー取引によって利用者のICカード等から移転された電子マネーおよびこれに付随する情報を、乙の定める通信手段、手順等により乙の指定する情報処理センター等に移転および送信を行うものとし、また、ネガデータ等を受信するものとする。
2 前項の通信に係る費用は、甲の負担とする。

(届出事項等)
第15条
1 甲は、甲の名称、商号、代表者名、所在地、電話番号、店舗等および電子マネー取引精算金の振込指定金融機関口座その他必要な事項(以下、これらの事項を併せて「申込者情報」という。)を、あらかじめ乙に対し、乙が別途定める書面または電子データにより届け出るものとする。また、申込情報に変更があった場合には、直ちに乙が別途定める書面または電子データにより乙へ届け出を行い承認を得るものとする。
2 甲は、店舗等に関し、その名称、住所、電話番号、代表者名、取扱う商品またはサービスの内容、その他必要な事項(以下、これらの事項を併せて「店舗情報」という。)を、乙が別途定める書面または電子データにより事前に乙に届出を行い、乙の承認を得るものとする。また、店舗情報に変更があった場合には、直ちに乙が別途定める書面または電子データにより乙へ届け出を行い承認を得るものとする。
3 前2項の届出がないために、乙からの通知、送付書類、決済代金、その他のものが延着または不到着となったときであっても、乙は通常到着すべきときに甲に到着したものとみなすことができるものとする。
4 甲は、店舗等が改装等の理由により営業を休止する場合、その期間等に関してあらかじめ乙に届け出るものとする。

(情報の利用等)
第16条
1 甲は、乙もしくは発行者が公的機関等から法令等に基づく開示要求を受けたとき、または乙もしくは発行者が相当と認めたときには、申込者情報、店舗情報その他電子マネー取引に関する情報を開示する場合があることをあらかじめ承諾するものとする。
2 甲は、申込者情報、店舗情報等を、乙および発行者がICカード等の普及促進活動に利用することに同意するものとする。
3 甲および乙は、「個人情報の保護に関する法律」にて個人情報と規定される情報については、法令および関係省庁が定めるガイドラインの規定に則った取扱いを行うものとする。

(守秘義務)
第17条
1 甲および乙は、次の各号の場合を除き、本契約の履行に際し知り得た相手方の一切の情報、端末および付帯設備の規格等事業に関する情報、利用者のICカード等に関する情報(ICカード等固有のカード番号等の情報も含む)および手数料率を含む電子マネーに関する営業上の機密を、本契約の定める目的以外に利用し、または第三者に開示し、もしくは漏えいしてはならないものとする。
(1) 前条の規定に基づく場合
(2) 相手方の書面による事前の承諾を得た場合
(3) 法律上の義務として開示、提出等をしなければならない場合
(4) 乙が電子マネーに関するシステムの運用に際して開示、提出等しなければならない場合
2 前項の規定は、本契約の効力が失われた後も有効とする。

(地位の譲渡等)
第18条
1 甲は、乙が事前に書面をもって承諾した場合を除き、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとする。
2 甲は、乙に対する債権を第三者に譲渡または質入れする等一切の処分をしてはならない。
3 乙は、甲に対し、3か月前までに書面で通知することにより、本契約上の地位の全部、または一部を第三者に譲渡することができるものとし、甲は、あらかじめこれを承諾するものとする。

(契約期間)
第19条
本契約の有効期間は、本契約書の申込年月日から1年間経過するまでとする。なお、期間満了の3箇月前までに、甲・乙双方異議を申し出ないときは更に1箇年を更新し、以後もこの例によるものとする。

(任意解約)
第20条
1 甲又は乙は、本契約の有効期間中、いつでも3箇月以上前に書面をもって通知することにより本契約を解約することができるものとする。
2 ただし、電子マネー取引に関連し、別途甲乙間で契約がある場合、当該別途契約に定める解約条項に準じるものとする。

(契約解除)
第21条
乙は、甲が次の各号の一にでも該当した場合には、何ら催告することなく、直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとする。この場合、甲は、乙に生じた損害の一切を賠償するものとする。
(1)第15条に基づく届出内容に虚偽があったとき。
(2)他の加盟店の電子マネー取引精算金に関する債権を譲り受け、または他の加盟店に代わって、乙に電子マネー取引精算金の支払い請求をしたとき。
(3)第13条第2項に基づく電子マネー取引精算金の返還を怠ったとき。
(4)甲または甲の従業員その他甲の業務を行う者が第17条の規定に違反したとき。
(5)前4号のほか本契約の各条項の一にでも違反したとき。
(6)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払い停止となったとき。
(7)差押え、仮差押え、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、民事再生、会社更生、特別精算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、または合併によらない解散を決議したとき。
(8)前2号のほか甲の信用状態に重大な変化が生じたと乙が判断したとき。
(9)他のクレジットカード会社等との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度または前払式証票制度を悪用していると乙が判断したとき。
(10)甲の営業または業態が公序良俗に反すると乙が判断したとき。
(11)架空の売上債権に係る売上金額の支払い請求、その他甲が不正な行為を行ったと乙が判断したとき。
(12)甲が乙または発行者の信用を失墜させる行為を行ったと乙または発行者が判断したとき。
(13)その他加盟店として不適当と乙が判断したとき。

(契約の失効)
第22条
甲は、第19条の定めにかかわらず、乙がアクワイアラの権利を失効した場合には、本契約も同時に失効することについてあらかじめ承諾するものとする。

(業務委託)
第23条
甲は、電子マネーの移転やネガデータ等のデータの授受、その他電子マネーに関するシステムの円滑な運用に必要と認められる業務を、乙が第三者に委託する場合があることをあらかじめ承諾するものとする。

第24条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙(法人である場合には役職員、自己の代理人もしくは媒介をする者、自己の主要な出資者又は経営に実質的に関与する者を含む。)は、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下総称して「反社会的勢力」という。)でないことを確約する。なお、甲又は乙は、相手方が反社会的勢力に該当し、又は、反社会的勢力と以下の各号の一に該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 甲又は乙は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一に該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の名誉・信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 甲又は乙(以下、本項において「解除者」という。)が本条各項の規定により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、またかかる解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。
4 甲および乙は、互いに相手方が本条第1項乃至第3項の真偽に関する調査を行うことに協力するものとし、相手方が同調査に必要と判断する資料を提出しなければならない。
5 甲および乙は、互いに相手方が前項の調査をするに際しては、第三者機関に問い合わせをすること等についてあらかじめ同意する。

(契約終了後の処理)
第25条
1 契約期間の満了、第20条、第21条、第22条、第24条に基づき、本契約が終了した場合でも、契約終了日までに行われた電子マネー取引は有効に存続するものとし、甲および乙は、当該電子マネー取引を本契約に従い取り扱うものとする。ただし、甲と乙が別途合意をした場合はこの限りではないものとする。
2 甲は、本契約が終了した場合には、直ちに甲の負担においてすべての加盟店標識を収去するとともに、乙から受領した取扱関係書類および印刷物等の一切をすみやかに乙に返却するものとする。なお、甲の端末については、甲が第三者と端末賃貸借契約を締結している場合は、当該端末賃貸借契約の定めるところに従い返却するものとし、甲が端末の所有権を有する場合は、端末販売事業者が定める端末の使用規約およびその取扱いに関する規定の定めるところに従い処分するものとする。ただし、電子マネー以外の決済サービスとの共用端末の場合は、別途甲乙協議するものとする。

(準拠法)
第26条
甲と乙との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとする。

(合意管轄裁判所)
第27条
本契約に関し、甲と乙の間で訴訟の必要が生じた場合は、乙の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。

(本契約に定めていない事項)
第28条
本契約に明示されていない事項等については、甲・乙誠意をもって協議のうえ解決するものとする。

各アクワイアラ加盟店規約

【SBPS クレジットカード加盟店規約】
対面取引用:https://www.alpha-note.co.jp/PDF/sbpskiyaku.pdf
非対面取引用:https://www.alpha-note.co.jp/PDF/sbpskiyaku_online.pdf

【セゾンカード加盟店規約】
https://www.alpha-note.co.jp/PDF/saisonkiyaku_real.pdf

【セゾンカード通信販売加盟店規約】
https://www.alpha-note.co.jp/PDF/saisonkiyaku_web.pdf

【ライフカード加盟店規約】
https://www.lifecard.co.jp/info/pdf/250602.pdf

【株式会社USEN FinTech加盟店規約】
包括加盟店規約(対面):https://www.usen-fintech.com/terms/houkatsukameiten_terms_taimen.pdf
包括加盟店規約(非対面):https://www.usen-fintech.com/terms/houkatsukameiten_terms_hitaimen.pdf